財布を盗難され、勝手に借金された事件から10年ほど経ちました。
過去の記事を読み返して、自身がどう対処したかきちんと記録していなかったので、記憶の整理も兼ねて書いておきます。
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事件発生
経緯を時系列に並べるとこんな感じ。
- 幼少時代の同級生が突然来訪した
- 財布と在中物が自室で盗難に遭った
- 警察に遺失物届を出した
- クレジットカードの停止、銀行キャッシュカードの紛失を申告した
- 個人信用情報の与信機関に注意情報を本人申告した
- 犯人が保険証を不正に利用して消費者金融数社から借金をした
- 数ヶ月後に消費者金融からの督促で勝手に借金されたことを知った
- 与信機関への照会で別の借金をされていたことを知った
- 犯人が別件で逮捕され、私の財布も発見された
- 警察署で盗難の被害届の調書を作成した
盗難事件自体は過去の記事で言及しているので、今回はその後の処理について書きます。
警察への届け出
物を失くした状態なので、警察に「財布を失くしました。見つけたら連絡してね。」と遺失物届を出します。
警察署で書面で届け出るほか、警察署に電話をして口頭で届け出もできます。
私は、焦っていたこともあって警察署に電話をして口頭で届け出ました。
このとき、届け出の受理番号が発行されるので必ずメモをします。
カード類の停止と再発行
カード類を失くしたと気が付いたときは、不正利用の被害を防ぐため利用停止をします。
何のカードを失くしたか予め把握していないと、停止が困難になるので時々棚卸をしましょう。
免許証など証明書類は運転免許センター等で再交付が必要です。
免許証が手元に無い状態で車を運転すると免許証不携帯で検挙対象です。
再交付には親や友人を頼るか、公共交通機関を利用しましょう。
免許証は再発行すると、回数に応じて免許証番号の末尾の数字が増えていきます。
トホホ。
クレジットカードやキャッシュカードはサポセンに連絡をすればその場で利用停止とカード再発行ができます。
カードを発見した場合には、利用停止したカードを誤って利用しないようにしましょう。
私は誤って利用し、カード解約になってしまいました。
個人信用情報与信機関に注意情報登録
各金融機関が与信判断の確認に利用する個人信用情報の与信機関。
ここに本人申告制度を用いた注意情報を登録できます。
「私は免許証と保険証を紛失したので、パスポートで身元を確認して下さい」
などとコメントを登録すると勝手な借金などの被害が防げます。
当時は与信機関がいくつか存在していましたが、現在は以下の3つがあるようです。
- CIC((株)シー・アイ・シー)
http://www.cic.co.jp/declaration/index.html
クレジットカード、信販系 - JICC(日本信用情報機構(旧CCB))
http://www.jicc.co.jp/kaiji/comment/index.html
消費者金融系 - 全銀協(全国銀行個人信用情報センター)
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/return/
銀行系
情報は相互共有(CRIN)されていてどれか1つに登録すれば良いらしいですが、複数に登録しておくと安心です。
いずれも窓口か郵送で手続きができます。
当時は近所に窓口が無かったので、郵送で手続きをしました。
郵送の場合は情報の登録に時間がかかるため、その間に不正に利用される可能性があります。
私の場合も、おそらく郵送している間に不正利用されたと推測しています。
盗難の被害届を提出
事件になるので警察署で被害届を書き、調書を取ります。
盗難された状況の5W1Hを話し、数時間かけて調書に文章化してもらいます。
後日、盗難されたものは返還されますが、使われてしまった現金は返ってきません。
被害の回復を求めるには示談や裁判などがありますが、使い込まれた金額が少額だったため諦めました。
まとめ
- 必ず警察に届け出よう
- 止めたカードは誤って使わない
- 複数の個人信用情報の与信機関に、できれば窓口に来訪して本人申告しよう
- 督促が来るなど被害が確認されたら、自分も困っていて警察にも届け出済みと伝えよう
- 被害届の調書作成には時間がかかるよ
以上です。
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